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家族全員がHappyに! ~さまざまな子育てのスタイルに寄り添う制度をご紹介〜

お疲れさまです。Supershipホールディングス 労務Gの丸山です。

ここ数年の新型コロナウイルス感染症の流行により、生活スタイルが大きく変化したという方も多いのではないでしょうか。
また、生活スタイルの変化が、自分や仕事、家族における価値観を見つめ直すきっかけになった方もいらっしゃるでしょう。

「仕事」も「家族」も大切!

個々の価値観が多様化している今、仕事や子育てへの考え方もさまざまであることが感じられます。
そんな価値観が多様化している今の時代に沿った、柔軟な子育てを支援する育児・介護休業法の中から、パパ・ママが利用できる制度について今回はご紹介したいと思います。

育児もジェンダー平等に:産後パパ育休(出生時育児休業)という制度が導入されています!

パパだって育児に専念・積極的に参加したいけど...仕事を考えると取りづらいな、と感じていたパパ必見!

産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度が2022年10月から施行されました。この制度はどういったものなのか、ご紹介します。

産後パパ育休は、なぜ導入されたの?

パパの育児休業取得率が低いことを改善し、 パパとママが協力して育児休業を取得できるように「産後パパ育休」という特例制度が設けられました。
パパが育児に参加するために、当たり前のように育休を取れるよう、「休業を取得できる柔軟な仕組み」を取り入れています。

産後パパ育休の「育休を取得できる柔軟な仕組み」ってなに?

「分割取得」が可能になる
→「一度に4週間」ではなく、2回まで分割して取得できます。1回取得し、繁忙期だけ仕事に復帰して再び育休を取得する、といった柔軟な対応をとることができます。

休業中の「就業」が可能になる
→一般的な育児休業では休業中の就業は原則できませんが、産後パパ育休では(労使協定を締結している場合)所定労働日数・所定労働時間の半分までの範囲内で就業が可能です。
 
育児休業の取得をためらっていた方も取得しやすくなりました!
担当業務の性質上(週次や月次でどうしても参加しなければならない会議がある、月次で固定の日時に必ず対応する業務がある…など)、「連続で休めない」と取得を諦めていたパパにぜひ利用してほしい制度です。

※なおSupershipグループでは、産後パパ育休時の勤務については、上長やメンバーと勤務できる時間を話し合い、勤務する日・時間を固定してもらうようにしています。

理由としては、業務可能とした場合に、仕事の依頼が多数くる=育児休業なのに「育児できない」、という事象を避けるためです。

取得例

ママのキャリア支援も重要〜女性活躍推進〜:育児休業を2回に分割でき、ママとパパで交代して育児に専念できるように!

女性は妊娠・出産・産後の子育てまで、男性と比較するとどうしても長い期間仕事から離れることとなります。
そうしたことを背景に、産休・育休中~復職後の就業継続への不安を少しでも軽減するためにつくられたのがこの制度です。

子育て同様、自分の仕事のキャリアも大切にしたい。そんな方は、パパ・ママで協力して子育てに取り組み、キャリアと子育てを両立するための選択肢の一つとして利用してみてください。

上図のように、パパとママがそれぞれ育児休業を2回に分けて取得することで、子育てしつつも仕事に柔軟に取り組むことができます。

※産後パパ育休・育児休業の改定ポイント

「取るだけ」育休にならないように…育児参加しよう!:ママと育児を分担出来てますか?

仕事は一時的にお休みすることができても、子育ては休みなく続いていきます。
そうした中で、育児休業期間は子育てに向き合う大切な時間となりますが…「育児」以外の目的に使ってしまうのでは、意味がありません。

例えば・・・

「1日・2日」だけ育休を取得
「自身のスキルアップを目指す」だけ
「家でただのんびり過ごす」だけ(=リフレッシュ?)

せっかくの貴重な時間を自分のためだけに利用するのではなく、家族全員で穏やかに過ごすことができる、有意義な時間にできたらいいですよね。

パパの皆さんは、ぜひ育児休業をママの育休(=育児をお休みする)の日として利用してみてはいかがでしょうか。子育て中のメンタルヘルスにおいても、ママがリフレッシュできる時間は必要とされています。

パパ・ママで丁度いい育児分担を相談するなどして、子育てがより楽しい時間になるよう、育児休業を利用していただきたいと思います。

補足:パパ・ママともに育児休業を取得すると利用できる「パパ・ママ育休プラス」

両親がともに育児休業を取得する場合に、以下の要件を満たすと、育児休業の対象となるお子さんの年齢が1歳2か月まで延長される制度です。

【要件】
①配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
②本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

※注意:1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。

最後に:“育児”のために安心して“休業”できる支援を目指します

Supershipホールディングスの労務Gでは、皆さんの多様化する子育てスタイルに寄り添える子育て支援を行っていけるように、社内支援をより一層強化していきます。

また、今回紹介した制度でカバー出来ない点もサポートしてまいりますので、妊娠や出産、育児について何か困ったことや聞いておきたいことがあれば、いつでも私たちにご相談ください!

今後もこのSuper Storiesなどを通して、育児・介護休業法の改正や社内制度変更などの情報を発信していきます。皆さまぜひご覧ください。


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