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働くママ・パパに知ってほしい!育児に役立つ社内制度をご紹介

お疲れさまです。Supershipホールディングス 労務Gの丸山です。
新年度となり、お子さまの入園・入学・進学など、新たな環境でスタートを迎えた方も多いのではないでしょうか。
人財開発本部としても、より社員の皆さんの「働きやすさ」を追及すべく、新サポート体制となりました。
今回は、育児休業や仕事と子育ての両立を今まで以上にサポートするための新体制と、育児に関する社内制度についてお伝えしたいと思います。

仕事と子育ての両立をサポートする新体制のご紹介

まず、新サポート体制についてご紹介いたします。
新体制では、育児休業や仕事と子育ての両立をサポートを行う労務Gと、キャリアサポートを行うビジネスパートナーGが連携することで、社員の皆さんの「働きやすさ」を追求し、『徹底的に社員に寄り添える人事』を目指しています。
妊娠・出産・育児などに対するフォローなどを通して、社員の皆さんが気持ちよく働き、自らのキャリアを向上させられる職場環境を作れるように、新体制となりました。
チーム一丸となってサポート体制の強化にあたっていきます。

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Supershipグループでは、社員の皆さんがスムーズに仕事と家庭生活を両立できるようにいくつかの制度を整え、社員の皆さんのライフワークバランスを支援しています。
その中で、今回は『仕事と育児の両立』に利用できる社内制度について詳しく紹介していきます。

子育てと仕事を両立させるために、「育児に関係する社内制度」を利用しよう!

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①育児短時間勤務

子育てをしている社員の方が希望した場合、1日の所定労働時間を「6時間」とする「短時間勤務制度」を設けることが法律で義務付けられています。
法律では、お子様が年齢が3歳になるまでの期間ですが、Supershipグループでは、お子様が小学校に入学する前までの期間と、より長い期間でご利用できます!
  
育児休業から復帰されるママたちは、子育てをしながら8時間勤務ができるか心配に思うかもしれません。
そんな時は、まずは職場復帰の働き方の選択肢として育児短時間勤務を活用し、無理の無い範囲から徐々に仕事に慣れていってもらうこともできます。
育児をしながらフル勤務で働くか、育児短時間勤務で働くか選択できますので、ご自身のワークスタイルにあわせてご活用下さい!

②所定外労働の免除及び法定時間外労働の制限

子育てをされる前と同様にフル勤務(1日8時間勤務)でお仕事をしていると、残業が発生したらどうしようと思う方もいらっしゃると思います。
そのような時は、人事部門も入り、部門内で育児との両立ができるように可能な限り残業が発生しないよう調整も行っていますが、法律、そして社内規則としても、残業が免除される制度を整えております。

所定外労働の免除は、労働時間を超えて仕事をさせてはいけない制度となり、お子様が、3歳に達するまでの期間でご利用できます。
お子様とお風呂に入る時間を確保できるなど、定時後の時間を有効に活用できる制度となっております。

また、法定時間外勤務の制限は、お子様が小学校に入学するまでの期間にて、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはいけない制度です。こちらも、子育ての両立にご活用下さい!

③深夜業の制限

お子様が小学校入学に達するまでの期間に、深夜の業務(午後10時から午前5時まで)を免除する制度です。
子育て中にママやパパが体調を崩してしまうと大変です。
ご自身の疲れを癒し、健康維持のための時間として、こちらの制度も是非ご活用ください!

④子の看護休暇

お子様が小学校入学前までの期間に、「病気・けがをしたお子様の看護のため」、または「子に予防接種や健康診断を受けさせる」ために、ご利用できる制度です。
法律では、お子様1人に1年に5日まで、お子様2人以上であれば年10日まで、取得することができる休暇制度となっていますが、Supershipグループでは、より多くの日数を利用出来る制度となっています!
お子様1人に年間10日まで、お子様2人以上で年間20日まで取得でき、有給休暇とは別に追加で付与される休暇です。
子育て中は、お子様が頻繁に風邪を引くなど、予期せず有給休暇を利用する事が増え、有給休暇が足りなくなる事があるかもしれません。
そんな時には、数日ではありますが、この休暇を是非ご活用下さい!
※年間10日の内5日(お子様2人は20日の内10日)が有給の休暇

そしてこの制度は、今年から時間単位で取得できるようになりました!(2021年1月1日より育児・介護休業法施行規則が改定に!)
始業時刻から連続、あるいは終業時刻まで連続して、1時間単位で子の看護休暇を取れます。

時間単位で取得できると何が違う??
⇒フレキシブルな利用が可能となります!
(利用例)
・お子さまを保育園に預けたが、体調が悪くなり突然お迎えが発生した時に、休暇を半日で取得せずに、時間単位でお子さまの看病ができる
・お子さまの定期健診にいくために、早めにお迎えに行く時などに時間単位でお休みができる


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⑤育児時間 1日2回(各30分)

1歳未満のお子様を子育て中の女性社員の方を対象に、お子様の授乳のための母性保護を目的とした、休憩時間の他に利用できる時間として法律で定められた時間ですが、実際は、お子様の授乳以外でもご利用できる休憩時間となっています。

例えば、1歳にならないお子様の保育園の送り迎えなどにもご利用できます。
さらに育児時間はまとめることも可能なので、2回分の育児時間を合わせて1日に1回の利用にすることもできます。

(利用例)
・就業時間前に1時間の育児時間を取って、余裕をもって保育園のお迎えをする(1回使用)
・就業時間前と終業間後にを30分ずつ育児時間を取って、保育園に預ける前、お迎え後の授乳の時間として利用する(2回使用)


「育児時間は30分ずつなら1日2回、1時間なら1回」、ご自身のタイムスケジュールに合った取り方を考え、お子さんとママの大切な時間として利用下さい!
  ※男性は利用できません。
  ※育児時間は無給の休暇となります。


そして、ニュースなどで既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、「男性版産休」が来年10月にも導入されることが決定しました!!
※2021年6月3日改正育児・介護法が衆院本会議で可決、成立
男性の「出生時育児休業」(=通称「男性版産休」)の内容についても、詳細が決まり次第、随時 紹介していきます。  

育児に関する制度がこんなにもたくさんあることを皆さんご存知でしたか?
Supershipグループは、社内制度の面からも皆さんの子育てと仕事の両立を支援していますので、是非ご活用ください。

また、今回ご紹介しました社内制度でカバー出来ない点も、サポートをしてまいりますので、
妊娠や出産、育児について何か困ったことや、聞いておきたいことがあればいつでも私たちにご相談ください!

今後もこのSuper Storiesを通して、育児・介護休業法の改正や社内制度変更などの情報も発信していきます。
皆さまぜひご覧ください。

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